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平成30年9月12日政令第257号


    平成三十年九月十二日
政令第二百五十七号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)附則第一条(第一号、第二号、第四号及び第五号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日は平成三十一年七月一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は平成三十年十一月二十九日とする。