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平成30年7月6日政令第198号


    平成三十年七月六日
政令第百九十八号
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成三十年七月九日とする。