[INDEX]

平成30年5月30日政令第174号


    平成三十年五月三十日
政令第百七十四号
医療法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
医療法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成三十年六月一日とする。