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平成30年3月22日政令第50号


    平成三十年三月二十二日
政令第五十号
刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、平成三十年六月一日とする。