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平成30年1月24日政令第6号


    平成三十年一月二十四日
政令第六号
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十二号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成三十年十月一日とする。