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平成30年1月17日政令第2号


    平成三十年一月十七日
政令第二号
農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行期日は、平成三十年四月一日とする。