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平成29年12月27日政令第327号
平成二十九年十二月二十七日
政令第三百二十七号
電子委任状の普及の促進に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
電子委任状の普及の促進に関する法律の施行期日は、平成三十年一月一日とする。