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平成29年12月20日政令第309号


    平成二十九年十二月二十日
政令第三百九号
民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)附則第一条(第一号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
民法の一部を改正する法律の施行期日は平成三十二年四月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は平成三十年四月一日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は平成三十二年三月一日とする。