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平成29年12月13日政令第302号


    平成二十九年十二月十三日
政令第三百二号
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令
内閣は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日は、平成三十一年四月三十日とする。