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平成29年10月25日政令第261号


    平成二十九年十月二十五日
政令第二百六十一号
中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十六号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成三十年四月一日とする。