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平成29年9月15日政令第240号
平成二十九年九月十五日
政令第二百四十号
土地改良法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
土地改良法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十九年九月二十五日とする。