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平成29年8月18日政令第226号


    平成二十九年八月十八日
政令第二百二十六号
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行期日は、平成三十年一月四日とする。