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平成29年7月28日政令第209号


    平成二十九年七月二十八日
政令第二百九号
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十九年七月三十一日とする。