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平成29年5月26日政令第148号
平成二十九年五月二十六日
政令第百四十八号
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十九年五月二十九日とする。