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平成29年4月7日政令第135号
平成二十九年四月七日
政令第百三十五号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行期日は、平成二十九年十一月一日とする。