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平成29年3月24日政令第46号


    平成二十九年三月二十四日
政令第四十六号
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十二号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行期日は平成二十九年四月一日とし、同条の規定の施行期日は同年三月二十五日とする。