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平成28年12月28日政令第406号


    平成二十八年十二月二十八日
政令第四百六号
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号の規定に基づき、この政令を制定する。
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は、平成三十年一月一日とする。