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平成28年12月28日政令第405号


    平成二十八年十二月二十八日
政令第四百五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行期日は、平成二十九年五月三十日とする。