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平成28年12月26日政令第385号


    平成二十八年十二月二十六日
政令第三百八十五号
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は平成二十九年五月三十日とし、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は平成二十九年三月一日とする。