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平成28年12月22日政令第384号


    平成二十八年十二月二十二日
政令第三百八十四号
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成二十八年十二月二十六日とする。