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平成28年12月7日政令第371号
平成二十八年十二月七日
政令第三百七十一号
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令
内閣は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律の施行期日は、平成二十九年四月一日とする。