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平成28年9月30日政令第316号


    平成二十八年九月三十日
政令第三百十六号
刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、平成二十八年十二月一日とする。