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平成28年6月30日政令第247号
平成二十八年六月三十日
政令第二百四十七号
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年七月一日とする。