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平成28年5月27日政令第229号


    平成二十八年五月二十七日
政令第二百二十九号
電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第四号及び第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は平成二十八年八月一日とし、同条第五号に掲げる規定の施行期日は平成二十九年四月一日とする。