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平成28年4月15日政令第198号


    平成二十八年四月十五日
政令第百九十八号
刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
刑法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年六月一日とする。