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平成28年2月24日政令第47号
平成二十八年二月二十四日
政令第四十七号
電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、平成二十八年四月一日とする。