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平成28年1月22日政令第17号


    平成二十八年一月二十二日
政令第十七号
特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年四月一日とする。