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平成27年12月28日政令第443号


    平成二十七年十二月二十八日
政令第四百四十三号
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年四月一日とする。