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平成27年12月16日政令第422号
平成二十七年十二月十六日
政令第四百二十二号
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年四月一日とする。