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平成27年12月11日政令第414号
平成二十七年十二月十一日
政令第四百十四号
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十九号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年三月一日とする。