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平成27年11月26日政令第390号


    平成二十七年十一月二十六日
政令第三百九十号
行政不服審査法の施行期日を定める政令
内閣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
行政不服審査法の施行期日は、平成二十八年四月一日とする。