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平成27年11月11日政令第372号
平成二十七年十一月十一日
政令第三百七十二号
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の施行期日は、平成二十八年十月一日とする。