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平成27年9月18日政令第333号


    平成二十七年九月十八日
政令第三百三十三号
防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十九号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十七年十月一日とする。