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平成27年8月28日政令第302号


    平成二十七年八月二十八日
政令第三百二号
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十七年九月一日とする。