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平成27年8月12日政令第292号


    平成二十七年八月十二日
政令第二百九十二号
株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十九号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成二十七年十月一日とする。