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平成27年7月31日政令第281号


    平成二十七年七月三十一日
政令第二百八十一号
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十七年八月十日とする。