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平成27年7月3日政令第267号


    平成二十七年七月三日
政令第二百六十七号
電気事業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第一条(第一号及び第三号から第五号までを除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
電気事業法等の一部を改正する法律の施行期日は平成二十八年四月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は平成二十七年八月三日とする。