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平成27年4月30日政令第226号


    平成二十七年四月三十日
政令第二百二十六号
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の施行期日は、平成二十七年六月一日とする。