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平成27年4月3日政令第171号
平成二十七年四月三日
政令第百七十一号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条(第一号から第三号まで及び第五号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日は平成二十七年十月五日とし、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は平成二十八年一月一日とする。