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平成27年1月30日政令第29号
平成二十七年一月三十日
政令第二十九号
地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年四月一日とする。