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平成27年1月28日政令第25号


    平成二十七年一月二十八日
政令第二十五号
特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十六号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十七年四月一日とする。