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平成27年1月23日政令第22号


    平成二十七年一月二十三日
政令第二十二号
子ども・子育て支援法の施行期日を定める政令
内閣は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
子ども・子育て支援法の施行期日は、平成二十七年四月一日とする。