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平成27年1月23日政令第20号


    平成二十七年一月二十三日
政令第二十号
道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、道路法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十三号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成二十七年四月一日とする。