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平成27年1月23日政令第16号


    平成二十七年一月二十三日
政令第十六号
会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
会社法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十七年五月一日とする。