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平成26年12月19日政令第399号


    平成二十六年十二月十九日
政令第三百九十九号
サイバーセキュリティ基本法の一部の施行期日を定める政令
内閣は、サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成二十七年一月九日とする。