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平成26年12月3日政令第382号
平成二十六年十二月三日
政令第三百八十二号
海岸法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、海岸法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十一号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
海岸法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成二十六年十二月十日とする。