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平成26年11月27日政令第369号


    平成二十六年十一月二十七日
政令第三百六十九号
花きの振興に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
花きの振興に関する法律の施行期日は、平成二十六年十二月一日とする。