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平成26年11月6日政令第355号


    平成二十六年十一月六日
政令第三百五十五号
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十六年十一月二十日とする。