[INDEX]

平成26年10月29日政令第344号


    平成二十六年十月二十九日
政令第三百四十四号
地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第一条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成二十六年十一月一日とする。