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平成26年9月25日政令第311号


    平成二十六年九月二十五日
政令第三百十一号
貿易保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
貿易保険法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十六年十月一日とする。